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定期代をもらって自転車通勤
会社で、私の部下(当時であり、今は違います)の話です。
最初は会社の借り上げ寮に住んでおり、会社から寮が近く、自転車通勤をしていました。
結婚を機に引っ越し、そのあと、定期代の申請書の承認依頼が来たため、電車通勤に変更するものと思い承認しました。
ですが、数ヵ月たった今も自転車通勤をしているようです。
今は、直属の部下ではなくなったものの、承認したのが自分なこともあり、彼女の行動が問題にならないのか心配しております。
会社の規定には、「申請以外の通勤手段で通勤した場合の罰則」などの記載はないため、ルールがないように思います。
一般的には問題になるような話だと思うのですが、皆さんの会社ではいかがでしょうか?
アウトですね。
途中で事故にあった場合当然労災もおりず自己負担となります。
それ以上にそれそのものが『横領』にあたるため、懲戒解雇になる可能性もあるでしょう。
私が務めていた会社では解雇要因です。
当然部下にそういった教育をするのは上長の役割となりますが、現状主さんは直属ではなくなったようですので、その方の現在の上司に引越しでもしたのかそれとなく聞いてみてはいかがでしょう。
承認時からの転居はなく自転車通勤で定期代を懐に入れているなら『横領』で、泥棒ですよね。
もし本人に聞いて黙っていてくれと言われてその願いを聞いたら同罪です。
巻き込まれたくないので関わらないか、上長に相談するかの二択です。
- << 16 横領は社内規定の関係ではそうなると思いますが、通勤経路手段が合理的なら労災に該当するんじゃないかな?というのは社内規定といういわば個人個人、会社ごとに異なる私的ルールより公的な労災法が優先するのでは? 極端な例えですが、同じアパートから同じビル内の別会社に勤める二人が同じ通勤手段なのに社内規則の違反の有無で労災になったりならなかったりは法の下の平等に反しない? 通勤手当は会社ごとの取り決めだから労災とは別かと思います。それに通勤手当は賃金と違いと必ず支給しなけりゃならないものじゃなかったような…
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アウトですね。
途中で事故にあった場合当然労災もおりず自己負担となります。
それ以上にそれそのものが『横領』にあたるため、懲戒解雇になる…
横領は社内規定の関係ではそうなると思いますが、通勤経路手段が合理的なら労災に該当するんじゃないかな?というのは社内規定といういわば個人個人、会社ごとに異なる私的ルールより公的な労災法が優先するのでは?
極端な例えですが、同じアパートから同じビル内の別会社に勤める二人が同じ通勤手段なのに社内規則の違反の有無で労災になったりならなかったりは法の下の平等に反しない?
通勤手当は会社ごとの取り決めだから労災とは別かと思います。それに通勤手当は賃金と違いと必ず支給しなけりゃならないものじゃなかったような…
主さんがそこまで自分の責任を心配しなくてもいいんじゃないの?
結婚、転居、新たに申請…主さんは担当部署へ申請書を渡す窓口なだけでしょ?
実際に定期券で公共交通機関を利用しているか確認を課せられたわけじゃないよね。それは後輩と会社との関係、問題だよね。
ただ、規則の有無や運用について知りたいのは上に立つものとしてだけではなく社員として普通のことだと思います。
まあ、罰則は無いようですが、根本的な支給基準がわからないから何とも言いようがないですね。
車なら任意保険のコピー提出での確認はよく聞きますね。最近は地域によっては条例改正もあり自転車保険加入が求められていますから、確認する会社もありそう。
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