📰news:厚労省「過重労働解消キャンペーン」の結果発表✨
労働基準監督署から法令違反だと判断されて是正勧告書が発行された事業所が3割で、過重労働関係は2割という結果でした!!
🚫監督署が調べた事業場はは9120事業場で、そのうち監督指導を行った5114事業場の内訳
・法令違反な時間外労働が判明:30.8%(2,807事業場)
・賃金不払残業が判明:5.2%(478事業場)
・過重労働関係が判明:20.1%(1,829事業場)
📖「時間外労働」とは、1週間に働く時間が40時間を超える労働を言います👨🍳👩💼👷
労働基準法で定められた労働時間は、原則1日8時間労働と決められていて、週40時間を上限としています。
時間外労働(残業)をした場合、時給に1.25倍された賃金が、時間外労働手当(残業代)として支払われることになります。
今回の調査で監督官が判断できなかった時間外労働の中には、サービス残業や在宅ワークでの残業などもあると思うので、それらを考えると恐ろしい🤔
皆さんが頑張って働いた残業代金はきちんと支払われていますか?
21/06/26 11:09 追記
気になった“労働ニュース”を不定期でスレしようと思います!
今後も、しごとチャンネルを宜しくお願いします🙇
>> 2
過重労働と法令違反の時間外労働って、何が違うんですか?
レスありがとうございます😄
率直で鋭い質問ですね!
いつも思うのですが、厚生省や労基などの政府関係の文面は、言い方が難しく国民に向けて発信している気がしないと常々私は感じております😒
まー、愚痴はこの辺で良いとして・・・🤭
私も「働き方改革」についてはまだ勉強中でして、調べながら自分なりにまとめてみました。
⭐No.8では、過重労働について
⭐No.9では、法令違反の時間外労働について
簡単ではありますが、私なりに説明させて頂くので、少しでも違いが分かって頂けると幸いです。
- << 10 同感です わかってる人が、わかってる前提で発信してるものが多くて、読み手はいちいち読みながらつまづくんですよね!
⭐過重労働について
過重労働は、残業や休日出勤が日常的に行われている状態のことを表す用語で、具体的な法的な定義が無いため、法令違反として会社側に罰則を与えることは出来ないようです。
慢性的になり過ぎて定時に帰宅するとか、日曜出勤が当たりまえの状態🤢
過労死ラインだと脳卒中や心臓病などの過労死のリスクがあると言われています。
・2~6ヶ月を平均して月80時間を超える労働
・月100時間の労働時間を超える労働
数十年前ではなく、現在の監督署の調査で過労死ラインの企業が20.1%も存在するのは少し怖いですね。
⭐法令違反の時間外労働について
2019年4月から順次始まった「働き方改革」が施行されるまでは、時間外労働=残業の上限は法律で定められておらず、罰則もなかったので企業が、労働者をいくらでも残業させて良かったのです😵
しかし、今回の法改正で、従業員に残業してもらう可能性がある企業については、
①会社側と従業員で36協定を締結する。
②労基署に36協定届け出を提出する。
💡この2点が法令(法律)となり、36協定を締結せずに残業や休日労働させると、法令違反となり罰則が付くことになりました。
また、36協定を締結したからと言って上限なく残業させて良い訳ではないようです。
今回の法改正で、時間外労働の上限は“原則として月45時間・年360時間”と定められ、この定めを超過して働かせると法令違反として会社側は罰則が付くことになりました。
次の機会に“36協定”を詳しく説明できたら良いなーと思っています😄
皆さんの中で「働き方改革」に詳しい方がおられたら、私の説明で至らない箇所があれば、他の皆さんのために正しい解釈をレスして頂けると幸いです🙇♀️
- << 13 詳しい説明、期待しています 丁寧な回答、ありがとうございました これからもよろしくお願いします!
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