📰news:最賃引上げ全国平均1円upと小幅に留まる
“世界主要国では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、最低賃金の引上げ幅が例年と比較して小さくなっている実態が分かった。”
site:2021.06.11 労働新聞より一部抜粋
https://www.rodo.co.jp/news/107078/
日本には労働者を守るための法律があることは知っていましたが、諸外国にも労働法や賃金の取り決めがあることを今回の記事で知りました👀
厚労省の調べでは、イギリス、フランス、ドイツ、韓国では、日本と同じく毎年、最低賃金を改正しているそうです🌍
ちなみに今年3月に開催されたの経済財政諮問会議で、菅首相が「より早く全国平均1000円とすることを目指す」と述べたそうですが、記事の内容からしてもコロナが終息するまでは実行される気がしません💦
📖“最低賃金”とは、略して「最賃(さいちん)」と言います。
最低賃金の取り決めは2種類。
①地域(都道府県)別
②一定の事業・職業別
※どちらも適用になる人は、高いほうが適用されます。
国の政策では、地域や職業別に最低額を定めることで、働く人の生活の安定や労働条件の改善が図られることを目的としているそうです。
東京都や大阪府など都心部は最低賃金を改正せず据え置きとなり、他の県の大半は1円アップとなっていて、全国加重平均額は昨年の901円から1円アップした902円となりました🤔
日給、月給の人も、時間と日数等で計算し直してみて、最低賃金以上になっているか確認してみてはいかがでしょうか?
21/06/21 14:21 追記
気になった“労働ニュース”を不定期でスレしようと思います!
今後も、しごとチャンネルを宜しくお願いします🙇
>> 2
レスありがとうございます😭
誰もレスしてくれないかも…
と少し不安だったので嬉しいです🌸
通りすがりさん2の仰る通り、私も全国1000円の地道のりは遠いと思います。
地方は物価が安い分、最賃が低い訳ですから会社の給与の負担が大きくなり経営悪化となり、会社が無くなってしまったら、元も子もない無いですよね⁉︎
東京都が最賃1000円以上になった経緯は生活保護を受けている方で、尚且つ働ける状態であっても最賃より生活保護費の時給の方が高いことで労働を拒む言い訳を回避するために急ピッチで最賃を1000円以上に引き上げたと聞いた事があります。
(嘘か本当かは定かではありません😅)
仙台住みです
家族経営のお店に今月からパートしています。
働いている時間は、子供が幼稚園に行っている時間だけという約束で、火曜日と金曜日の4時間です。
1回行くのにバスに乗ります。
往復460円がかかるのですが、面接時に交通費を含めて月3万円と言われました。
最賃を計算するには3万円から時給を計算すれば良いですか?
- << 7 追加です 交通費含め月3万、ていう大雑把な条件提示は、後々、何かあったときに揉める元になると思うので、まだお返事されてないなら、ズバリ、時給はいくらですか?ときかれた方がいいと思いますよ! だって、火曜と金曜、ひと月3万、だと、5週目がある月は出勤回数多くなるわけだから、単価が下がるわけですよね? 反対の月もあるとは思いますが
- << 9 レスありがとうございます! 早速ですが、通りすがりさん2の仰るように最賃の計算には交通費は含みません🙅 では、6月で説明をさせて頂くと… 6月の(火)と(金)は9日間になるため、9日間×4時間=合計時間は36時間になります。 ●時給を計算すると、 30,000円÷36時間=時給は833円。 👉令和2年10月1日から適用されている宮城県の最賃は『825円』なので、6月は最賃違反にはなりません。 しかし、問題なのは、面接時に「交通費を含めて」と経営者がお話しされたとのことなので、交通費を支払うと約束したことになると思います。 🧮では、9日間全日を出勤したとして、交通費を引いた金額で再計算してみましょう 30,000円ー4,140円(往復460円×9日)=25,860円。 25,860円÷36時間=時給は718円。 718円ですと、法律違反となります。 💡パートだから時給金額や手当の有り無しをざっくりで良いルールはありません。 お金の話は言いづらいと思いますが、給与を受け取った後の方がもっと言いにくくなると思うので、①時給の確定 ②交通費を支給の確認 の2点を経営者に尋ねて明確にしてもらうと良いと思います。 スムーズにお話ができると良いですね😊
>> 4
仙台住みです
家族経営のお店に今月からパートしています。
働いている時間は、子供が幼稚園に行っている時間だけという約束で、火曜日と金曜日…
レスありがとうございます!
早速ですが、通りすがりさん2の仰るように最賃の計算には交通費は含みません🙅
では、6月で説明をさせて頂くと…
6月の(火)と(金)は9日間になるため、9日間×4時間=合計時間は36時間になります。
●時給を計算すると、
30,000円÷36時間=時給は833円。
👉令和2年10月1日から適用されている宮城県の最賃は『825円』なので、6月は最賃違反にはなりません。
しかし、問題なのは、面接時に「交通費を含めて」と経営者がお話しされたとのことなので、交通費を支払うと約束したことになると思います。
🧮では、9日間全日を出勤したとして、交通費を引いた金額で再計算してみましょう
30,000円ー4,140円(往復460円×9日)=25,860円。
25,860円÷36時間=時給は718円。
718円ですと、法律違反となります。
💡パートだから時給金額や手当の有り無しをざっくりで良いルールはありません。
お金の話は言いづらいと思いますが、給与を受け取った後の方がもっと言いにくくなると思うので、①時給の確定 ②交通費を支給の確認 の2点を経営者に尋ねて明確にしてもらうと良いと思います。
スムーズにお話ができると良いですね😊
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