📰news:「男性版産休」最大4週の育休が成立👶👶

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さっちゃん( 46 ♀ SYSOP )
21/07/10 09:40(更新日時)

読売新聞によると令和3年の通常国会で、男性の育児休業(育休)取得を促す『育児・介護休業法改正案』が原案通り成立したそうです✨
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210603-OYT1T50263/


この法案によって、子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間の休みを取得できる「出生時育児休業」(男性版産休)=“育休”が新設の主軸となっていて、来年4月以降、順次導入されるそうです👨‍👩‍👦

📖“育児休業”とは、略して「育休(いくきゅう)」と言います。
原則は、1歳までの子を養育するために連続した期間休業することができる制度です。

対象者は↓↓↓
①無期雇用労働者
②有期雇用労働者で一定の条件を満たす者(労使協定で条件あり)
となっています。

💡この他に、小学校就学前の子を養育する労働者を対象に取得できる[子の看護休暇]や生後1年未満の生児を育てる女性労働者に、定められた育児時間を与えなければならない法律もあります✨

改正された育児休業・介護休業法や子の看護休暇などの詳しい内容は近いうちに紹介させて頂く予定です!


育休を取ることで、上司や同僚に負担がかかったり、自分のポジションが怪うくならないか不安なところです😿

ワンオペ育児の時代から夫婦が協力して子育てしたり、プライベートな時間を持てる日が来るには、まだ時間がかかりそうですが、日本も徐々に変わりつつあるようです🌈


皆さんのお勤め先は柔軟に男性の育児休業が取得できる環境でしょうか…

21/07/04 11:56 追記
気になった“労働ニュース”を不定期でスレしようと思います!
今後も、しごとチャンネルを宜しくお願いします🙇‍

No.3324325 21/07/04 11:53(スレ作成日時)

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No.1 21/07/04 13:59
匿名さん1 

男性です。
私の先輩は奥さんが3人目の出産時に社内でも初めて男性育休を取りました。

その時に、先輩の仕事が同じ部の私達に振り分けられて、とてもしんどかった記憶があります。

私自身が取得しようと思ったときに、自分の業務が滞ってしまわないか?同じ部の仲間に自分の仕事が振り分けられて負担になってしまわないか?を考えてしまうと申出しずらい環境です。

いくら法律が改正されても、会社側が休む人が休みやすい環境を整えてくれないと現状は何も変わらないと思います。

  • << 3 レス頂きありがとうございます🙇‍♀️ 会社がどこまで本気で取り組んでくれるか… とても気になるところですね。 今までとの大きな差は今回の成立案は、“働き方改革”の一環としていることから、法律として定められる休業になるため、会社側としては取得できないような環境だと法違反となるため、今までよりはグンと育児や介護休業は取得しやすくなるのではないかと期待しております。 あと、匿名さん1 が懸念していた同僚に負担がかかることについては、法案の中でも議題にはなっていたようです。 代替要員の確保などについては、今後の課題だそうです。
  • << 8 負担の偏りを経験されたんですね、でも主さんの会社は、男性の育休取得が現実的なんですね! 主さんにその時が来たらきっと、お互い様精神でみんなが仕事を分け合ってくれると信じたいですね。

No.2 21/07/04 14:39
匿名さん2 

育休を使った場合、その期間は給与は支給されないのでしょうか?

  • << 4 質問レスありがとうございます🙇‍♀️ 男女関係なく、産休中・育児休業中に給料が出るケースはほとんど無いと思います。 その代わりに出産にかかる費用は出産育児一時金で補填されますし、雇用保険などから育児休業給付金・児童手当が支払われる制度があります。 詳しい手当や制度については近いうちに紹介させて頂きます✨

No.3 21/07/04 20:48
さっちゃん ( 40代 ♀ SYSOP )

>> 1 男性です。 私の先輩は奥さんが3人目の出産時に社内でも初めて男性育休を取りました。 その時に、先輩の仕事が同じ部の私達に振り分けられ… レス頂きありがとうございます🙇‍♀️
会社がどこまで本気で取り組んでくれるか…
とても気になるところですね。

今までとの大きな差は今回の成立案は、“働き方改革”の一環としていることから、法律として定められる休業になるため、会社側としては取得できないような環境だと法違反となるため、今までよりはグンと育児や介護休業は取得しやすくなるのではないかと期待しております。

あと、匿名さん1 が懸念していた同僚に負担がかかることについては、法案の中でも議題にはなっていたようです。

代替要員の確保などについては、今後の課題だそうです。

  • << 5 国の方で代替要員の確保の導きを企業にしてもらえるなら、大きく前進する可能性もありますね。 私が勤める中小企業に浸透するには長い年月がかかると思います(笑) 法律の罰則があったとしても、労働者が労基に訴えないと罰則があっても無いようなものだし、働いている人間が勇気を持って会社と戦わないと男性の育休は名ばかりになってしまいそうです。トホホッ

No.4 21/07/04 21:30
さっちゃん ( 40代 ♀ SYSOP )

>> 2 育休を使った場合、その期間は給与は支給されないのでしょうか? 質問レスありがとうございます🙇‍♀️
男女関係なく、産休中・育児休業中に給料が出るケースはほとんど無いと思います。
その代わりに出産にかかる費用は出産育児一時金で補填されますし、雇用保険などから育児休業給付金・児童手当が支払われる制度があります。
詳しい手当や制度については近いうちに紹介させて頂きます✨

No.5 21/07/05 06:33
匿名さん1 

>> 3 レス頂きありがとうございます🙇‍♀️ 会社がどこまで本気で取り組んでくれるか… とても気になるところですね。 今までとの大きな差は… 国の方で代替要員の確保の導きを企業にしてもらえるなら、大きく前進する可能性もありますね。

私が勤める中小企業に浸透するには長い年月がかかると思います(笑)

法律の罰則があったとしても、労働者が労基に訴えないと罰則があっても無いようなものだし、働いている人間が勇気を持って会社と戦わないと男性の育休は名ばかりになってしまいそうです。トホホッ

No.6 21/07/06 07:29
困ってるさん6 

初めまして✨
給付金はどのくらいもらえるのでしょうか?
一般的な意見で構いませんので教えてほしいです!

No.7 21/07/08 18:15
さっちゃん ( 40代 ♀ SYSOP )

>> 6 レスありがとうございます😊
色々な家庭環境があると思いますが、一般的には1ヶ月に給料の5~7割のお金をもらえると聞いたことがあります。

  • << 10 返信が遅くなってすいません。 会社から給与がもらえなくても給付金がそこそこもらえると知って安心しました。 給付金は収入所得にならないと思うので税金面も助かります! また、参加させていただきます。

No.8 21/07/09 14:58
お勤めパンダさん8 ( ♀ )

>> 1 男性です。 私の先輩は奥さんが3人目の出産時に社内でも初めて男性育休を取りました。 その時に、先輩の仕事が同じ部の私達に振り分けられ… 負担の偏りを経験されたんですね、でも主さんの会社は、男性の育休取得が現実的なんですね!
主さんにその時が来たらきっと、お互い様精神でみんなが仕事を分け合ってくれると信じたいですね。

No.9 21/07/09 15:03
お勤めパンダさん8 ( ♀ )

今回の改正で、更に分割取得が可能になったと聞きました。
夫婦で交代で取得したり、小刻みに分けることで、他の人への負担調整も今までよりはうまくできるようになるかもしれませんね。

会社はこの間無給でも良いわけだから、起きる問題としては、業務の偏りや滞りの心配の方なのかなと感じるので、少しは問題解決策になるのかと思いました。

  • << 11 分割でとれるように改正されたんですね。情報ありがとうございます!

No.10 21/07/10 09:13
困ってるさん6 

>> 7 レスありがとうございます😊 色々な家庭環境があると思いますが、一般的には1ヶ月に給料の5~7割のお金をもらえると聞いたことがあります。 返信が遅くなってすいません。
会社から給与がもらえなくても給付金がそこそこもらえると知って安心しました。
給付金は収入所得にならないと思うので税金面も助かります!
また、参加させていただきます。

No.11 21/07/10 09:18
困ってるさん6 

>> 9 今回の改正で、更に分割取得が可能になったと聞きました。 夫婦で交代で取得したり、小刻みに分けることで、他の人への負担調整も今までよりはうま… 分割でとれるように改正されたんですね。情報ありがとうございます!

  • << 13 詳しくは取得前に確認された方がいいと思いますが ①出生日から8週間の間の4週間に、分割取得可能 ②8週間経過後の育休期間(1歳まで)を分割取得可能 ③保育園に入社できないなどの理由で育休期間を延長する、いわゆるパパママプラス期間などに夫婦で交代で育休を取ることができる などの制度のようです。 昔に比べたら、制度的には、夫婦が協力して育児に参加できるようになってると感じられますね。

No.13 21/07/10 09:40
お勤めパンダさん8 ( ♀ )

>> 11 分割でとれるように改正されたんですね。情報ありがとうございます! 詳しくは取得前に確認された方がいいと思いますが

①出生日から8週間の間の4週間に、分割取得可能
②8週間経過後の育休期間(1歳まで)を分割取得可能
③保育園に入社できないなどの理由で育休期間を延長する、いわゆるパパママプラス期間などに夫婦で交代で育休を取ることができる

などの制度のようです。
昔に比べたら、制度的には、夫婦が協力して育児に参加できるようになってると感じられますね。

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