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賃金(残業代)の過払いについて
10月いっぱいで退職した会社の話です。
10月始めに退職の申し出をしたAさんは
有給消化で10月末付けで退職という話を
社長と話し合っていました。
仕事が残ってたので数日は出勤していました。
昨日の31日、会社に行ったそうで
その際、過去の過払い賃金(50万弱)の
明細を提示され、この精算として
有給で処理して、休んでいた分は
賃金を出さないと言われたそうです。
社長は辞める人間に金は出さない感じが
全面に表れてたみたいです。
4年勤めて退職金もわずか(出れば良い方かな?)。
他の従業員も同程度もしくはそれ以上の
過払いが発生していると予測されますが
過払い返還請求はされないと思います。
Aさんが過払いを把握してたかは分かりませんが
給与担当の専務は度々ミスをしていて
従業員としては甚だ迷惑な話です。
これって法律的にはどうなんでしょうか?
>> 2
10月は数日出勤して、残りの日数は残っていた有給休暇を使い、そこで退職、という解釈で良いですか?
>過去の過払い賃金(50万弱)の明細を提示され、この精算として有給で処理して、休んでいた分は
賃金を出さないと言われたそうです。
↑この部分についてですが、
・有給休暇を使用した時の賃金は、通常の賃金として扱う
・賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
・賃金全額支払いの原則
以上のことが労働基準法に書かれていますから、通常の賃金である有給休暇の賃金を、会社が勝手に差し引くことは完全に違法です
前のレス書いた不当利得返還請求をする場合でも、まず一度は賃金を全額支払い、その後で請求しなくてはいけません
もし過払いが本当なら、会社側には『不当利得返還請求権』が生じるのは確かです
残念ながら、他の人は請求されないから、自分が請求されるのはおかしい、ということにはなりません
ただ、経理担当がこれまでも度々ミスをしていたなら、経理担当の故意または過失について、会社が経理担当に損害賠償請求をするのが先です
その上で労働者に返還請求される場合は、請求額は大幅な減額になると思われます
スレを読む限りでは悪質のようですから、すぐに過払い返金に応じる必要はありませんね
まず民法709条に基づいて、経理担当が会社に賠償金を支払うのが先
- << 2 ご回答ありがとうございますm(__)m 会社が経理担当に請求はまずしないでしょう。 小さな会社で、社長と専務は夫婦なので 自分達に不利益が生じないように 誤魔化したりしようとするはずです。 過払いに対して有給で処理したっていうのも よく意味が分からないんですが それならば10月の数日の出勤分だけ 賃金が支払われるということでしょうか? Aさんからすると、現金が減るのは 10月休んだ分だけということになるってこと? 度々すみません(>_<)
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