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賃金(残業代)の過払いについて
10月は数日出勤して、残りの日数は残っていた有給休暇を使い、そこで退職、という解釈で良いですか?
>過去の過払い賃金(50万弱)の明細を提示され、この精算として有給で処理して、休んでいた分は
賃金を出さないと言われたそうです。
↑この部分についてですが、
・有給休暇を使用した時の賃金は、通常の賃金として扱う
・賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
・賃金全額支払いの原則
以上のことが労働基準法に書かれていますから、通常の賃金である有給休暇の賃金を、会社が勝手に差し引くことは完全に違法です
前のレス書いた不当利得返還請求をする場合でも、まず一度は賃金を全額支払い、その後で請求しなくてはいけません
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