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賃金(残業代)の過払いについて

No.3 14/11/01 16:37
名無し1
あ+あ-

≫2

10月は数日出勤して、残りの日数は残っていた有給休暇を使い、そこで退職、という解釈で良いですか?

>過去の過払い賃金(50万弱)の明細を提示され、この精算として有給で処理して、休んでいた分は
賃金を出さないと言われたそうです。

↑この部分についてですが、

・有給休暇を使用した時の賃金は、通常の賃金として扱う
・賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
・賃金全額支払いの原則

以上のことが労働基準法に書かれていますから、通常の賃金である有給休暇の賃金を、会社が勝手に差し引くことは完全に違法です

前のレス書いた不当利得返還請求をする場合でも、まず一度は賃金を全額支払い、その後で請求しなくてはいけません


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