注目の話題
無視してくる人の対処法や経験談
退職の意向を伝える時期

賃金(残業代)の過払いについて

No.1 14/11/01 14:06
名無し1
あ+あ-

もし過払いが本当なら、会社側には『不当利得返還請求権』が生じるのは確かです

残念ながら、他の人は請求されないから、自分が請求されるのはおかしい、ということにはなりません

ただ、経理担当がこれまでも度々ミスをしていたなら、経理担当の故意または過失について、会社が経理担当に損害賠償請求をするのが先です

その上で労働者に返還請求される場合は、請求額は大幅な減額になると思われます

スレを読む限りでは悪質のようですから、すぐに過払い返金に応じる必要はありませんね

まず民法709条に基づいて、経理担当が会社に賠償金を支払うのが先

最初
1レス目(4レス中)
このスレに返信する
新しくスレを作成する

注目の話題

しごとチャンネル 板一覧