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賃金(残業代)の過払いについて
もし過払いが本当なら、会社側には『不当利得返還請求権』が生じるのは確かです
残念ながら、他の人は請求されないから、自分が請求されるのはおかしい、ということにはなりません
ただ、経理担当がこれまでも度々ミスをしていたなら、経理担当の故意または過失について、会社が経理担当に損害賠償請求をするのが先です
その上で労働者に返還請求される場合は、請求額は大幅な減額になると思われます
スレを読む限りでは悪質のようですから、すぐに過払い返金に応じる必要はありませんね
まず民法709条に基づいて、経理担当が会社に賠償金を支払うのが先
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