労働法改正ご存じですか?
労働法改正ご存じですか?
この4月から労働法が改正されます。
これは改悪と言ってもいい内容です。
パート、派遣、契約社員などの非正規職を、同一の職場で働かせる場合で、5年を越えて契約をする場合、本人が希望すれば、無期職に(正社員)に転換しなければならない、という改正労働法が施行されました。
施行されてからの起算になるので、対象となる方が出てくるのは、2018年以降になります。
これまでと何が違うのか?まず、パートなども一定年数こえたら正社員化しないといけないこと。
同じ職場で、職種をかえての雇用期間の延長ができなくなったこと。
例えば、Aという職場で派遣2年、契約社員2年、派遣2年、この場合は通算してみなされるようになりました。
ここで容易に想像できるのが4年11カ月を目処とする企業の雇い止めです。
当たり前ですが、正社員を雇いたくない、コストを押さえたいから非正規を雇うのであって、この労働法は.非正規が同一の職場に勤めるのは5年が限度、と縛ったものと言っても過言ではありません。
中高年の非正規が増加してきてる今、どうしてこう言う的外れな法案ができるのかはなぞですが、とりあえずパートでもいいや.と思っておられる方は、出来るだけ正規雇用目指された方がいいですよ。
年をとればとるほどに非正規雇用での採用は難しくなっていきます。
>> 3
残念ながら、この法律を想起した人物は日本の社会情勢、や企業判断にあまり詳しくない人物だと考えられます。
この法律は、正社員になれる環境の人にとっては確かに追い風になると思います。その職場で正社員として働きたい、且つ、職場が正社員を欲しているような所であれば。
ですが雇用者と契約を交わすのは国では無く、企業です。
企業がこの法律に対してどう対応するか?というのは容易に想像がつきます。
新たに結ぶ契約分の文言に、いかなる理由があろうと5年を超えての契約はしない、そう書きます。
そういう風に記載しておけば、5年が上限だと明確にわかるので、労働者側の更新期待権というのを無効化する事が出来ます。
また、一部特定の人を正社員として欲しい場合であっても、パート全員を正社員として欲してるなんて事はまずありません。
その場合、一人だけ5年を超えて契約をし、正社員化して前例を作ってしまうと、それをみんなに適応しないと行けなくなってくるケースも想定されます。
なのでこの法律によって、労働環境が改善されるなんてケースは望まない方が良いと思います。
>> 6
この法律って、ベンチャー企業をたくさん作るためにあるんでしょ?
大手で修行した派遣をベンチャー企業が引き抜く。
人選ミスで役立たずを雇っ…
この法律がベンチャー企業を沢山作るための法律家どうか、というのはちょっとわかりません。ただ、企業からの反発はものすごいあったみたいですね。
正社員は正当な解雇事由がなければ辞めされられませんし、派遣や契約社員はこれまでの法律の範疇であっても、雇い止めは容易にできましたので、>>ダラダラ時間が経過したら金になるなんて考えてる奴を減らす法律。
というのは少し考えずらいですが、国としてもどうにかして格差社会を是正したかったのではないか?と思います。しかしながらそのやり方が右斜め上だった、と言ったところではないでしょうか。
>>一番役ただずは市職員や政治家
当たってると思います。保守色の強い人達はどうしも自らの利権に終始しますからね。
現状わかってる範囲で言えば、この法律は定年退職し、再雇用される方々にも適応されます。60歳で定年を迎え、嘱託などで再雇用された場合ですね。
その場合5年を超え、有期社員としての転換の権利を手に入れれば、年金を貰いながら永遠に働ける、何てことにもなります。これでは雇用の流動化がなされず、より若い年代の方々が就職難に直面するケースが増えるでしょう。
>> 14
現実的にみましょう。
法律では確かにそうなってます。ですが法律通りにいくのであれば、違法な派遣ギリで涙を呑む人もいませんし、サービス残業などもこの世には存在しません。
現実と理想は違うのです。
>>あらかじめ労働者に無期転換申し込み権を放棄させることは出来ません。
これが現実的だと思われますか?先ほど申した通り、この法律は再雇用者にも適応されます。60歳超えて定年退職し、嘱託として雇われた者に対して、あらかじめ無期雇用転換を放棄させる契約が出来ない、というのを適応されると、一生正社員、という老人が出来上がりますよ?
これは現実的だとお思いですか?
実際にはうちは放棄してもらって、パートでいいって人で無いと取れない、と面接のときに言われればそれまでです。そうじゃないですか?
理想と現実は違います。この法改正が改悪と言われる部分ままさにそこです。
- << 20 労働力が減少するのは目に見えてるし(日本の人口は1億人を下回り、若年労働者層が減るのは既に確定している)、無期契約になっても賃金や労働時間は有期契約と同じ条件ですよ 有期から無期になっても、人件費は変わらないし、若年労働者は高校や大学と同じでバカでも入社できる時代がすぐそこに迫っています それに、これまで有期契約労働者の約3割が5年以上更新を繰り返して働いているわけで、それはつまり企業が5年以上雇うことを認めていたということ 無期契約の条項自体は変わっていないし、主さんは『有期契約は首を切り易い、無期契約は首を切り難い』とでも思っているようですが、それが間違いです これまでの判例でそれが否定されてきたからこそ、今回「じゃあ今までの判例を元に明文化してしまえよ」というだけのこと 今までとこれからで違うのは、雇用主も労働者も裁判を起こしたり起こされたり、労基署やハローワークに何度も足を運んだり、という手間が省けるという点くらいですよ リストラされて悔しいとすれば、それは戦いを拒否した・諦めた人の話です 有期契約や無期契約で不条理に切られても、申し立てれば勝てたのは今までも同じ それをしなかった・知らなかった人たちの為の明文化 会社が敬遠するとか、高齢者が居て若年者が入り難いとか、それは10年以上前の古い知識かと
>> 17
では、主さんが考える「今よりも優れている法案」とは何ですか?
今までは動かなくて世論から『政治家や官僚は働け!なんとかしろ!』って言われて、…
今より優れている、というのであればこの法律を施行しない事ですね。
でもそれは施行されてしまった以上どうにもなりませんし、私は何も単に批判したいわけじゃありません。
私自身リストラにあい、今でこそ正社員として雇われはたいていますが、中高年の転職活動を経験したものから言わせて頂きますと、相当に大変です。
中高年は年齢が年齢だけに、まず新規分野での雇用というものは望めません。
なのでこれまでの経験を活かして、同一の分野で、となりますが、倒産やリストラなどで一旦野に放たれた中高年者の就職は容易ではありません。
何故ならば使う方(上司や現場管理者)の年齢を上回る場合、使用者側として非常に扱いづらいからです。もう一つは年齢に伴う給料ですね。コスト面から考えても、どうしても中高年を雇うメリットというのは薄くなります。
なので、前職でのマネジメント経験なのを活かし、という形になりますが、そういった経験を積まれてない方や、更に高齢の方は行き場を無くします。
今現在、大企業でもリストラが進められ、セカンドライフとして新たな人生を非正規でスタートさせる中高年の方も少なくありません。
そういう方々にとっては、これはある意味、死ねと言っているようなものと同じです。
どうでしょう?40歳で非正規としてセカンドライフをスタートさせた方が、45になって雇い止め。45歳からまた仕事探し。何とか雇ってもらっても、45-50歳まで働いて、雇い止め。50歳から仕事を、と言っても現実雇ってくれるところはほとんどないでしょう。
対して、年金の掛け率の上昇、受給金額の下方修正、消費税の上昇、公共料金の値上げ、厚生年金基金の廃止、これらと相まって、40代~50代の方々に対して、死ねと言っていると同じような状況です。
しかしながら、批判したところで一度施行された法律は中々かわりません。
なので現実的にとらえて、出来るだけ早期から、とりあえずパートでというのではなく、正社員一本に絞って活動した方がいいという警鐘の意味で書かせて頂きました。
>> 20
>>
労働時間は打有期契約と同じ条件ですよ
そんな事ありません
確かに、労働条件は有期契約と同一でよいとされています。
それは法案そのものが、出来るだけ多くの人を有期雇用から無期雇用に転換する事に重きを置いたからだとされていますが。
一方で正社員との待遇格差の禁止も盛り込まれていますが、これについてあなたはどういう風にご説明なされますか?
待遇格差の禁止を盛り込んでいるのに、無期雇用に配置転換する場合、有期雇用と同一の条件でよい、矛盾点を感じませんか?
これは法律そのものが、出来るだけ多くの人を無期雇用にすることに重きを置いたため、と言われています。
そして無期雇用である正社員になれば、当然有給休暇の取得や、労働組合への加入もしやすくなります。格差の禁止も盛り込まれていますので、そこで組合内で同じ職場での格差について当然問題になります。
この場合労使交渉で労働条件を改善できるとみられています。そこまで盛り込まれた法律なので、貴方がおっしゃるような人件費は変わらないと言った事はあり得ません。これは国会内でも散々議論しています。
- << 22 それも主さんの解釈が間違っています 今回の改正点の1つ、二十条のことを言っているようですが、あれは、 今後は、有期契約を締結する際に、無期契約者とあからさまな格差をつけたり、職務と労働条件のバランスがとれないような不合理な契約を結ぶな、という条文です 有期契約を無期契約に転換するにあたって、条件を揃える為の条文ではありませんよ ちょっと勘違いしているようですね
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