有給休暇取得に関する独自のルールを押し付けてくる

No.2 21/10/27 11:56
パートさん0
あ+あ-

≫1

回答ありがとうございます。
昨日、有給休暇の取り方についてネットで調べてみたら、OLさん1さんの仰られらように、労働義務が発生する日に申請するものと出てきました。
私の休みは契約で週2で曜日固定されていて、金曜日土曜日が休みとなっています。
それ以外は出勤契約となっているので、

それを踏まえ、今月からお店独自で曜日固定にしたとは言え、会社としての契約は週5日は出勤可能としてるのに、
出勤日に休んだ時にそこを申請してとフルパートさんから言われるのも、、え??と言う感情で、、、(汗)

また、有給休暇の給与の計算は、確認済みで、
有給休暇取得の月の
『直近3ヶ月の給与の合計』を『3ヶ月の日数』を割って出た数字と、

『直近3ヶ月の給与の合計』を『出勤した日数』を割って出た数字に0,6で掛けてでた数字、

2つのどちらか多い方が支給額となると言うことでした。

ただ、1日勤務を入った月や、1日勤務を多く入った月あると、また計算が違うのか、、

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