- 注目の話題
- 今よりも時給の良いパート
夫に働いて欲しいです。
夫は就活中で無職です。
あと1社受けて落ちたらバイトか何か始めると言ってます。
赤ちゃんが居てお金が必要で現在はお義父さんがお金を援助してくれている形です。
私は育休中で貯金と手当で何とかやってましたがもう貯金はないので会社に内緒で内職をしようか検討中です。
夫に空いてる時間は一日バイトに行って欲しいと伝えると毎回仕事内容が変わるのが嫌やから無理と言われました。
どうしたらいいと思いますか?
正社員求人を受けるのは構わないですが、それは失業保険やある程度の蓄えがあったり、働きながら転職活動しての話。
今は、派遣でさえ仕事スタートは登録から1ヶ月後とかにスタートになりますね。
中々仕事が決まらないのは、恐らく受ける会社の敷居が高過ぎるとか、あなたの旦那のスキル不足かと。
一刻も早く仕事をして貰う為に、しばらくあなたは実家に帰りなさい。もちろん、仕事見つけるまで連絡してくるんじゃない、一年まともな連絡来なかったらあなたのせいで離婚よ?慰謝料払えよ⁉︎って、脅してやりなさい。
そこまで言われて焦らない男なら、この先あなたは幸せになれないよ。でもね、簡単に離婚はしちゃダメよ。旦那が苦しい時にこそ、寄り添えない妻はもっとダメだと思う。
今回は気持ちを鬼にして発破かけましょう。
金銭的な不安は精神的にも良くないですし、1日でも早くお仕事に定着してもらいたいですね🥺
旦那様のお仕事については、他の方から色々なアドバイスがあったので、私は視点を変えて、育休中の副業について投稿させていただきたいと思います。
>会社に内緒で内職をしようか検討中です。
👉育休中だからと言って、会社に内緒にしたり、後ろめたさを感じることなく副業が可能です。理由としては、会社が育休手当を支給している訳ではないからです。
✅育休手当(育児休業給付金)受給時の副業については雇用保険法で定められています。
現在の会社ではなく、内職やパート、または業務委託というかたちで育休中に仕事をすることは違反ではありません。
法律に定められた労働日数や労働時間を超えてしまうと育休手当が支給されなくなるため注意が必要です🤔
💡育休中と認められるには「1ヶ月あたりの就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)であること」です。
定められた範囲内で、仕事に応じた分の収入があったとしても給付金は減額されません🙆
これは育児休業給付金の規程上、減額の対象となるのは「加入している雇用保険上の事業主から賃金が支払われる場合」と定められているためです🤔
言い換えると「育休を与えている会社から賃金が支払われた場合」ということになります。
注目の話題
しごとチャンネル 板一覧