No.1 23/06/04 23:14 匿名さん1 あ+あ-
キャラクターデザインについては、依頼者と主さんとの共同著作になるような気がします。 根拠は、「共同著作」でググって、弁護士とか弁理士の解説を見て下さい。 あと、多分その依頼についての契約時に、当該依頼業務にて生じた知的財産を、 どういう扱いにするか決めることになると思います。 依頼を受ける時に、自分で条件提示するのもありかと。
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