10月から社保加入の対象 扶養は外れなくていい?

No.4 22/06/07 15:21
匿名さん1
あ+あ-

【2022年10月以降】
2022年10月以降は、年収が130万円未満、かつ週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であっても、従業員数が101人以上の勤務先で働く際、以下のすべての要件に該当する場合には、夫の扶養に入ることはできなくなります。
●2か月を超える雇用の見込みがあること●週の所定労働時間が20時間以上●賃金の月額が8.8万円以上
●学生ではない
そして2024年10月以降さらに従業員51人以上〜と再改定されるようです。国もえぐいな〜

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