10月から社保加入の対象 扶養は外れなくていい?

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パートさん
22/06/07 16:00(更新日時)

10月から社保加入の対象になりました。
しかし店長から「社保加入しても、扶養は抜けなくてもいい」と言われました。
どう言う事でしょうか??
社保加入=扶養を外れると言う認識なんですが、意味が分からなくなりました。
社保加入したら、自分の被保険者の保険証が出来るはずですが、主人の会社の家族(被扶養者)の保険証も持つと言う事でしょうか?
店長とはあまり話したくないので、教えて下さい。

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No.3556334 22/06/06 09:27(スレ作成日時)

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No.1 22/06/06 12:27
匿名さん1 

主さんは現在3号被保険者のはず。収入が130万以上なら扶養から外れるんじゃない?そして2号被保険者になり社保加入(厚生年金/社会保険/雇用保険)ということでは?
店長ではなく会社の総務也に確認してみてください。

No.2 22/06/06 15:42
パートさん0 

>> 1 レスありがとうございます。
そうです。3号被保険者です。
私の収入は105万円代ですが106万円と捉えられるみたいです。
10月から国の雇用形態が変わるみたいで、全部の条件に当てはまるため、社保加入の対象になりました。
本社の人に聞いてみます。

No.3 22/06/07 15:00
匿名さん1 

税制上の扶養と社保上の扶養の2種類があり、
103万を超えると所得税が発生し
106万以上で保険の加入義務が発生、そして130万で夫の社保の扶養から外れる。

No.4 22/06/07 15:21
匿名さん1 

【2022年10月以降】
2022年10月以降は、年収が130万円未満、かつ週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であっても、従業員数が101人以上の勤務先で働く際、以下のすべての要件に該当する場合には、夫の扶養に入ることはできなくなります。
●2か月を超える雇用の見込みがあること●週の所定労働時間が20時間以上●賃金の月額が8.8万円以上
●学生ではない
そして2024年10月以降さらに従業員51人以上〜と再改定されるようです。国もえぐいな〜

No.5 22/06/07 16:00
匿名さん5 

この改訂で折半負担がキツい中小も出て来るでしょう。負担する代わり基本給上がらないとか、、立場により色々だよな。こうなったら従業員は130万の壁に拘らず稼ぐんですね。

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