No.4 22/04/10 18:09 匿名さん4 あ+あ-
いろいろ調べてみると、さっちゃんさんがおっしゃるように 未納の分を支払えるのが 「過去2年分(2年1か月前まで)」のようです。 これは、まとめて払っても、割引にはならないようです。 延滞金も通常なら付かないようですが、年金事務所から催告状とか督促状とか、差し押さえする旨の通知が来たら延滞金あるのかな? 詳しくは年金事務所の国民年金課に聞いてみてください。 追記:ご主人の扶養は、厚生年金ではなく「国民年金第3号」になるようです。
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