休業手当

No.2 22/01/17 05:55
社会人さん2
あ+あ-

経営者が変わるならお店や従業員もそのままの契約とかもしれませんが、なにせ水商売ですから従業員も含めて譲渡しないように思います。

私の個人的意見ですが、水商売のホステスさんで雇用保険に加入して社員になっていると聞いたことがないので、たぶん業務委託契約(外注)じゃないかと思います。
業務委託ならノーワークノーペイなので、経営者は支払い義務が発生しないことになります。
違うお店を探した方が良いのでは?

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