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匿名さん 22/01/24 03:10(更新日時)
水商売をしているものです、 経営者が変わるとのことで、手続きの関係で3ヶ月ぐらい店を閉めることになりした その間は手当とかはでないものなのでしょうか?
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No.1 22/01/16 23:53 転職検討中さん1
水商売だと難しいかもしれませんが…💦 スレ主さんのお勤めされているお店と言うか会社と労働契約を交わしていますか? 労働契約を明確に示すものとしては、労働している日数にもよりますが、雇用保険に加入していますか? 会社組織じゃなくて個人事業主との契約でも大丈夫だと思いますが、通常なら使用者と従業員で労使協定を結んでいれば、労基法で定められた休業手当をもらえると思いますよ。
No.2 22/01/17 05:55 社会人さん2
経営者が変わるならお店や従業員もそのままの契約とかもしれませんが、なにせ水商売ですから従業員も含めて譲渡しないように思います。 私の個人的意見ですが、水商売のホステスさんで雇用保険に加入して社員になっていると聞いたことがないので、たぶん業務委託契約(外注)じゃないかと思います。 業務委託ならノーワークノーペイなので、経営者は支払い義務が発生しないことになります。 違うお店を探した方が良いのでは?
No.3 22/01/24 03:10 先輩さん3
他の皆さんもおっしゃっていますが、元々のお店の経営者との雇用関係はどのようになっていますか? 休業手当をもらうには、そもそも労働契約を交わした関係でなければもらえないかと思いますので、まずはそのへんの確認が必要ですよ
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