健康保険加入

No.2 21/11/14 22:36
匿名さん2
あ+あ-

≫1

試用期間であれ客観的に見て合理的な理由があり、それが社会通念上相当と認められない限り雇用主は従業員を社会保険に加入させる義務がある

事業主が意図的に労働者の社会保険加入を妨げたり、社員の意思を汲んで社会保険に加入させなかったりすると、その行為は罰せられます。 健康保険法第208条において、事業主は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められているため、罰せられないためには、試用期間の有無にかかわらず全ての社員が社会保険に加入していなければなりません。

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