健康保険加入

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社会人さん
21/11/18 21:03(更新日時)

10月に開院したクリニックでオープニングスタッフとして正社員、試用期間3ヶ月ありで働いています。
健康保険は医師国保で面接のときに医師国保だと聞いており、加入開始時期についてはとくに何も言われず契約書には「雇用時から加入」と書かれていて10月から加入できると思っていました。
10月に入り加入のための用紙を配布され記入して提出しました。
10月21日には雇用主からLINEで、医師国保加入には住民票が必要とメッセージがきました。
しばらくバタバタして住民票を用意でき
なかったのですが10月末頃になり今度は雇用主から口頭で、試用期間中は医師国保に加入できないと言われ自分で国民健康保険に加入するか既婚者であれば夫の扶養に入るかと言われました。
加入に必要な用紙を提出し、住民票と必要と連絡がきていたにも関わらず突然試用期間は入れないというのは契約違反にはあたらないのでしょうか?
こちらも試用期間から加入できるかどうかは確認していませんが、暗黙の了解というか何も言われなければ10月から加入できると思ってしまいます。

No.3414440 21/11/13 23:10(スレ作成日時)

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No.1 21/11/14 15:55
匿名さん1 

一般な会社の入社でも試用期間中3ヶ月は社保に手続き出来ない、手続きしない。
その説明した人、勘違いか知らなかったのでは?

No.2 21/11/14 22:36
匿名さん2 

>> 1 試用期間であれ客観的に見て合理的な理由があり、それが社会通念上相当と認められない限り雇用主は従業員を社会保険に加入させる義務がある

事業主が意図的に労働者の社会保険加入を妨げたり、社員の意思を汲んで社会保険に加入させなかったりすると、その行為は罰せられます。 健康保険法第208条において、事業主は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められているため、罰せられないためには、試用期間の有無にかかわらず全ての社員が社会保険に加入していなければなりません。

No.3 21/11/16 01:44
経験者さん3 

2さんに同意。○日以内に手続きとかもあった気がします。

No.4 21/11/18 21:03
匿名さん4 

2さんに同意!!

わかりやすい解説、ありがとうございます

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