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就業時間と保険等について

有給休み

No.8 21/02/10 07:51
匿名さん1
あ+あ-

≫2

有給は法的に5日間の取得義務がありますが、
もう5日以上取得されましたか?
まだなら、取得義務を果たすため、
という理由がありますね。

ちなみに、そもそも理由を問うのは、
会社側が時季変更権を行使するため。
取得予定日が忙しくないなら、
理由は適当で構いません。
忙しい時季で、休むと困るようなら、
しっかりした理由が必要となります。
どちらの状況なのでしょうか?

8レス目(9レス中)
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