No.8 21/02/10 07:51 匿名さん1 あ+あ-
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有給は法的に5日間の取得義務がありますが、 もう5日以上取得されましたか? まだなら、取得義務を果たすため、 という理由がありますね。 ちなみに、そもそも理由を問うのは、 会社側が時季変更権を行使するため。 取得予定日が忙しくないなら、 理由は適当で構いません。 忙しい時季で、休むと困るようなら、 しっかりした理由が必要となります。 どちらの状況なのでしょうか?
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