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No.36 19/04/28 15:28
匿名18
あ+あ-

≫35

「家賃を支払う」は少し語弊があったが、住宅扶助の補助を受けながら本人が契約することは、障がい者の例にもあるので最低限度の生活を送る上で必要性が全くない。

憲法25条の最低限度の保障は無条件に保障を受ける義務があると解されているわけではなく、例えば、健康な勤労世代が働かない選択をしても権利の主張できず、最低限度の生活を送ることはできない。

そのため、年齢や健康状態によって、障がい者作業所のようにどの程度働けるかによって、支援有りまたは無しで等級による一定時間の勤労をすることで満額支給することが合理的だ。

つまり、71歳未満で障がい者よりも勤労が困難な場合を除いては、A型やB型のように等級ごとの就労をすることで満額支給にすべきだろう。

等級ごとの就労をしない場合は、一般人と同じく最低限度の生活を保障する義務はない。

一定の症状さえあれば『無条件に満額』の最低限度の生活を保障されているが、憲法25条は無条件に満額の最低限度の生活を『絶対的に』保障するものではない。

国民年金のみで最低限度の生活を保障していないのはわかるが、現実は貯蓄や退職金で年金受給額で不足する額が補えない人が増加していて、年金があるがために生活保護を受けられない場合の生活保護受給額は関係性がないとは言い切れない。

そのため、年金受給額と生活保護受給額の整合性は必要だろう。

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