中古物件で住んで欠陥発覚
No.2 19/01/10 10:31
名無し2 ( ♀ )
あ+あ-
不動産売買の場合、売主には瑕疵担保責任があります。
瑕疵=キズ
つまり、なんらかの不具合が売買の後に見つかった場合は、その責任が売主にある、ということです。
民法に規定されてることです。
ただし、契約時に瑕疵担保責任を負わない特約があれば、その限りではありません。
瑕疵には隠れた瑕疵といって、雨漏り以外にもシロアリや隣地との配管トラブルなど、素人には簡単には分かりにくいものが含まれます。
弁護士ではなくても、司法書士さんなど、売買契約に詳しい専門家に相談してみると良いかと思います。
相談料を支払っても、おそらく屋根の修理代よりは安く上がります。
注目の話題
しごとチャンネル 板一覧