No.17 18/08/21 20:17 通行人3 ( ♀ ) あ+あ-
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借り入れが夫婦生活での生活費と認定されたら、負の財産として分割されることはありますよ。離婚する配偶者が連帯保証人になっているかどうかは関係ありません。 結婚前に借りたものなら、配偶者には負担する義務はありません。 ただ、車や家のローンを結婚前に組んで、配偶者も一緒に利用していたなら、債務の一部を負担する義務があると認定されることはあります。
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