No.16 18/08/21 17:41 通行人 あ+あ-
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借金の使徒は聞いていません。 遊興費なのか?生活費なのか? でも、彼が借入をおこしたのですから 連帯債務に妻がなっていなければ 離婚に際しての負の分割にはなりませんよね?
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