No.4 17/08/21 23:05
名無し4 あ+あ-
社会保険は基本的に、月末に会社に在籍している月の分を徴収されるので、10月半ばに退職するなら、10月の社会保険料は引かれません
10月分からは国保料を支払うことになります
ただ、9月の給与が10月に支払われる場合は、9月分の社保料が引かれて、さらに10月の国保料も支払う、という事になってしまうので、二重に支払うような印象になってしまいます
社保の資格喪失の書類が手元に来るのは10月末ぐらいになって、国保料の支払いは11月にずれ込む、というタイミングなら問題ないとは思いますけどね