No.16 15/12/26 16:58 名無し15 あ+あ-
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事務員だから、上からの指示を受けて仕事をしているんだと思うから、厳密にいえば、労基法が準用されるとは思う。 ただ、仮に主の訴えが通って、社保完備・労働時間の短縮・有給やボーナスのように臨時報酬を出すならば、 たぶん、給与を15万も払うことはできないか、契約を解除すると思う。 雇用者の全てが儲かっているわけじゃなく、中小・零細は青息吐息な経営も少なくないから。
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