生活保護足りないって…27万だと!!

No.267 18/08/17 20:09
名無し208
あ+あ-

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生活保護法による医療扶助とは
医療扶助は、各市町村を担当する福祉事務所が、生活保護法による指定を受けた医療機関に委託して行っています。もちろん急病の場合や入院中で転院できない時などの事情によっては指定された場所や機関でなくても利用できる場合がありますので各市区町村の担当と相談してみましょう。  診療を受ける場合には福祉事務所に新規に券を発行してもらわないといけません。二通りあるこの医療券のひとつは重症でない風邪など数日の軽い通院などで済む場合です。 細かくチェックしなくてはいけない点は正式な届け出のある自分の印鑑を持って福祉事務所に行き担当に発行してもらいます。もう一つは正式に資格のある医師に病院で診断後に福祉事務所が発行する医療要否意見書に病名や治療の期間や見込みなどを記入し、福祉事務所に毎月発行してもらう意見書のパターンです。 これらを踏まえていずれにせよ緊急などの時以外は予め担当と持病なども相談しておいた方が比較的話が流れもスムーズに進みます。
生活保護法による指定医療機関について
1医療機関の指定とは 生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関等は、生活保護法等による指定を受ける必要があります。※生活保護法等とは…生活保護法による指定を受けた医療機関等については、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による指定が自動的になされます。(1)指定医療機関の種類 機関指定 病院/診療所/薬局/訪問看護事業所 個人指定 往診専門の医師または歯科医師 助産師 施術者(柔道整復師/あんま・マッサージ師/はり・きゅう師) (2)指定を行う自治体 指定を受けるためには、指定を行う自治体へ申請書を提出していただきます。

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