No.4 10/12/18 04:52 名無し4 ( 27 ♀ ) あ+あ-
そうそう、平たく言うと、 ①30日前に解雇予告する ②30日分の平均賃金払って即解雇 ③①と②のミックス ってかんじかな。 お父さんの場合は、3日に予告されて31日に解雇だから、2日分の平均賃金をもらう権利があるね。 でも退職金があるならそこに含まれてるとか言われちゃいそうだよね~
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