労働の悩み相談にのります⑧
No.364 10/03/09 12:45
もちぷよ ( oKCKqe )
あ+あ-
№360の保険料納付済み期間に関する言い回しの訂正とお詫び。
たとえば、20歳(成人)から26歳(現在)までが保険料を納付すべき期間であった場合、その6年間が被保険者期間として取り扱われます。
障害年金の支給を受ける権利(受給権)を得るには、大雑把な考え方として、その6年間のうち4年間(被保険者期間の2/3以上)について保険料を納付していること、および、
初診日(原因となる傷病についてはじめて医師による診断を受けた日等)(の前日)からさかのぼった1年間について未納期間がないこと、が要件となります。
※成人前の障害年金に関する記述は割愛しています。
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