No.276 10/02/25 21:36 自由人0 ( 35 ♂ ) あ+あ-
≫260
260さん、返事が遅くなってすみません。 労基法では、週1日休日を与える事となっています。ですから、日曜だけの休みでも問題はありません。 問題は週40時間以上の勤務に対して、賃金が支払われているかです。 それと、6ヶ月以上勤務している者に対して、有給がないのは違法です。ですから、なぜ有給がないのか、一度、聞いてみた方がいいと思います。
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