No.250 10/02/19 11:10 自由人0 ( 35 ♂ ) あ+あ-
≫244
244さん、こんにちは。 事故の修理費については業務中の事故なので、支払う必要はありません。 残業代については、週40時間以上の超過分からが支払い対象になります。 それから、採用になった会社を所長のせいで採用取り消しをされたのであれば、不利益行為をされたのですから、賠償問題がでてきます。その賠償責任は所長にあるので、請求する気であれば出来ます。
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