相続税について

No.4 20/06/05 21:45
社会人さん4
あ+あ-

妻名義の貯金は夫の財産と見なされるので、貴女のご主人が亡くなったら、貴女のへそくりも含めて、全財産を税務署に申告する義務があります。

財産分与に関しては、夫の遺言書に財産分与の記載が何も無ければ、妻が半分、残りの半分は子供たちで均等に分けるという事になっています。

ですから、①や②に書いてあるような相続をする方法は、法律的に出来ませんよ。

因みに、税務署に対して、妻のへそくりの申告を怠った場合には、脱税で逮捕されてしまいますので、気をつけて下さいね。

4レス目(10レス中)
このスレに返信する
新しくスレを作成する

しごとチャンネル 板一覧