相続税について

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ちょっと教えて!さん( 31 ♀ )
20/06/06 02:43(最終更新日時)

我が家の貯蓄はすべて私(妻)名義で貯蓄をしていて、この場合主人が亡くなった時に財産の半分を子供が相続できるのでしょうか?
それとも私の名義の貯蓄だから、主人が亡くなっても相続させられないのでしょうか?
金額にもよると思いますが、①主人が亡くなって半分の財産を子供が相続し、私が亡くなって全額相続させる。
②主人が亡くなって私が全て相続し、私が亡くなってから子供がすべて相続する。
①と②の場合ですと、どちらの方がより税金が安いのでしょうか?
相続税に詳しい方がいましたら、是非教えてください。
よろしくお願いします。

No.3075544 20/06/05 20:50 
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