養育費を増やしてもらうには?
No.3 19/12/29 22:12
通りすがりさん3 あ+あ-
よくそんな状況下で9人もお子さんが産まれましたね。驚くような状況ですね。
さて、5万円の養育費は支払われているんでしょうか。多少の滞りがあってもまあ支払われているのであれば、5万円の合意はあるものと考えることができるでしょう。それを増額するという場合には、お父さんが了解してくれない以上は、調停による話し合いが必要ということになります。
そこで、日本の裁判所が考えている養育費というものについてですが、考え方として、養育されるべき未成熟子が養育費を支払うべき者(この場合父親ですね)と同居して養育されているものと仮定して、その場合に父親の収入のうち生活費に使われると想定される金額のうち、子に振り向けられるべき割合をかけて子の養育費用として、その費用を父親の収入のうち生活費に使われると想定すべき金額と母親の収入のうち生活費に使われると想定すべき金額とで按分して求めるということになっています。
そして、5万円が合意されているとして、それを決めたときの事情を認定して、増額すべき事情の変更があるかどうかをみることになります。そして先の計算方法を用いていくらなのかを決めるということになります。
すると、今のご両親の収入が一体それぞれいくらなのかがまず問題になります。そして、それによって、簡単に金額の目安を求めることができるものとして養育費の算定表というものがあります。12月23日に16年ぶりに新しい算定表が公表され、裁判所のホームページに掲載されています。ご覧になってください。
それぞれ働いていない等収入がない場合の考え方もありますが、それは調停をやってみて個別事情に応じて考えていくことになるでしょう。
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