業務委託

No.9 19/10/20 11:31
名無し9
あ+あ-

業務委託はバイトと違い、雇用ではないので、委託者は労災加入義務がありません。

バイトは雇用なので、雇用者は労災の加入義務があります。

義務委託の受託者(労働者)は個人事業主になりますので、経費を差し引いた金額が基礎控除38万を超える場合や二ヶ所以上から報酬(給与)をもらう場合は確定申告をする必要はあります。

委託者が源泉徴収している場合には支払調書を求めたほうが良いですが、一般的には受託者が各々確定申告するものです。

事業所得になるか雑所得になるかは業務内容によります。

年36万程度なら確定申告は不要でしょう。

社会保険・労働保険の整備にはコストと手間がかかりますので、そこまで負担できない零細企業は、雇用でなく業務委託にしているところも多いです。

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