扶養のいろは

No.2 14/09/10 07:11
匿名0
あ+あ-

≫1

レスありがとうございます。

103万以内なら配偶者控除受けられますが、超えても配偶者手当がついてない場合は、配偶者特別控除が受けられますよね?
それなら、配偶者控除よりも特別控除の方が、得というか働ける上に稼げませんか?
141万以下なら、特別控除受けられるんですよね?

主人と私ともに、ボーナスはありません。

私が計算すると、月10万8330円以内なら主人の社保を加入したままでいい、となるのですが…

勤務日数や勤務時間ですが、社保加入の条件に引っかかるなら、扶養から抜け私も新たに社保に入り直しますが、面接時から扶養のままでと話したので、その社保への引っかかりはないと思っています。
そういう話も、全くありませんでした。

MAXで10万8330円を12ヶ月稼いだとしても、年129万9960円で主人の扶養内ということになります。
103万以上なので、配偶者控除はなし。
配偶者控除なしに伴い、配偶者特別控除がつく。

しかし、配偶者控除は38万引かれますが、配偶者特別控除は11万になり、差額22万が主人の給料と税金に影響する額は、住民税率10%がどうのこうのあたりから、よく分からなくなります。

配偶者特別控除を受けてるため、がくっと主人のお金が下がることはないのでしょうが、来年度は住民税があがるということですか?
今年度は、かかりませんよね。

私の稼ぎもプラスになり、今とあまり変わらないようになるのでしょうか。
嫌、変わらないわけないですよね…
ここも分かりません。

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