突然の解雇!至急教えていただきたいです。
労働者を解雇しようとする場合は少くとも30日前に予告をしなければなりません。
これは労働基準法で決まっています。
30日前に予告をしていない場合は、解雇予告手当といって30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
これはあなたの平均給与からの計算が必要です。
※しかし、事業の継続が不可能となった場合はこの限りではないとも労働基準法にあります。
実際もう閉店していて事業の継続が不可能なわけだから、経営者側が労働基準局に出向き手続きをすれば解雇予告手当は支払わなくて済むケースの可能性が高いかもしれません。
それをわざわざ60%支払ってくれるんだから、親切なお店じゃないですか。
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