No.5 11/12/22 09:51
行家 ( 38 ♀ upb40 )
あ+あ-
まずどういうルールなのか?就業規則なのか?労働契約か?現場命令か?
こういう場合は、刑事罰があれば話は別ですがない場合は、従業員と会社つまり労働者と使用者、との労使の問題になりますから労働基準監督署はノータッチです。
不満なら労働組合を組織して会社と闘うしかないですね!
効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>現場命令になります。
尚労働協約は労働組合を組織していないとつくれません!
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!