長期欠勤しているバイト

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社会人さん
24/03/21 15:59(更新日時)

職場に2ヶ月以上体調不良(精神的なものだそう)で欠勤している20代女性のバイト(週5勤務)がいます。

最初の1ヶ月は毎日のように欠勤連絡があり途中から精神的にきてるためもうしばらく休ませてと連絡があったようです。
最後に連絡が来たのは2週間ほど前でその時もまだ体調が悪いと言っただけで辞めるわけでもなし。

これって精神的なものというのは建前で他のところでバイトしてる可能性ありますか?なぜ退職しないのかが分かりません。

No.4010116 24/03/21 12:00(スレ作成日時)

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No.1 24/03/21 15:52
社会人さん1 

20代女性は、週5で勤務していたなら雇用保険に加入しているかどうかがポイントになります。

基本的にはアルバイトと言え、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」のであれば、正社員、契約社員、パート、アルバイト等の働き方に関係なく、雇用保険の被保険者対象となります。

逆をいえば、週に20時間未満しか働かない方、期間を決めて働いている人は、被保険者になりません。

20代女性は、週5勤務なので、1日に4時間以上働いていたら雇用保険に加入しなければいけないと思うので、会社に黙って働くには、フリーランスのような雇用されない働き方なら可能ですが、彼女に退職しないメリットもないですし、雇用保険に加入するということは通常は社会保険も加入しているはずなので、どちらかと言えばデメリットです。

上記でも説明したように「1週間の所定労働時間が20時間以上」だと雇用保険に加入しなければならないので、他の会社でも雇用保険の加入手続きが求められます。
しかし、雇用保険は『一人につき一事業所の紐づけしかできない』仕組みになっているため、他の会社で正式に雇用することが出来ないことになります。

それよりも、20代女性は、最初の1ヶ月は欠勤連絡が合ったのに、その後は連絡が滞っているということから考えられるのは、傷病手当の申請をしたのだと思います。

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No.2 24/03/21 15:59
社会人さん1 

➡続き

女性が雇用されているなら、病気として手続きをすれば、いくつかの条件を満たせば、健康保険から傷病手当金が支給されると思います。

この場合、会社が手続きをしてくれるので、会社も承認していることになりますし、会社側は人員不足にはなりますが、給与の支払いは発生せず、労働管理もしなくてすむので欠勤も確認する必要がなくなります。

そのため、女性もわざわざ会社に病状を連絡をする必要がなくなります。

ちなみに、傷病手当の支給決定には審査があり、病院での受診履歴、診断書の提出、投薬履歴、および症状等や過去の傷病手当金の受給状況を判断した上で支給の可否を決めているそうです。

私が思うには傷病手当金は退職したら支給されないので退職しないのだと思います。

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