人格否定されてうつ病になりました

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困ってるさん
21/12/18 15:58(更新日時)

ママさん向けの自営業(営業)を人格否定されて解雇されました…。

課長と男女マネージャーから、
「あなたの会話は人を不快にするゆえ客が減ってしまうから任せられない」
試用期間後はあなたに任せるエリアがないからやめてもらうとのこと。

会議後に女性マネージャーから「人格否定みたいで辛かったね」と言われたのでそれに近かったのです。

一緒に仕事をしたマネージャーは男性25歳。
しかし2ヶ月、そんなに会話がおかしいなら、どこがおかしいのか私に注意しなかったのが不思議でした。
また他の女性との会話は笑うが、私にはほぼ笑わない、など嫌いでやめさせたかったのかなと思います。
若いからは関係ないと思います。

さらに試用期間はあと1か月ありましたが、その分のお金は発生しませんでした。
人事部の旦那いわく自営業だし3ヶ月契約だから満了まで発生しないとおかしい。労基に訴えてもいいそうです。


どう立ち直ればいいのかわかりません。。

会議中に私が来たときにその男性と課長が、私を見ながらヒソヒソ嘲笑っていたのも気に障りました。
昔から男性によくヒソヒソ笑われます。あれどういう心理なのでしょうか?

今3ヶ月後ですが未だに苦しいです。
病院ではうつ病と診断されました。通院しています。


No.3435809 21/12/17 15:09(スレ作成日時)

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No.1 21/12/17 16:10
さっちゃん ( 40代 ♀ SYSOP )

キツイ言葉をぶつけられて辛かったですね😥

労基に訴えることが出来るのは、【労働者】です。
労働者と使用者間で労使協定を取り交わされる状態であれば「労使契約」となります。
交わす書面としては「労働条件通知書」や「雇用契約書」などの労働契約書が一般的だと思われます。
会社側からの申し出による一方的な労働契約の終了は、解雇となるため、ご主人様が仰るとおり、解雇予告とともに、解雇予告期間が30日に満たない場合には、会社は30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があると労働基準法で定めています。

しかし、スレ主さんは【自営業】として試用期間だったと書いてあるため、自営業と言うことは個人事業主ということだとすると、「業務委託契約」と言うことになります。
この契約だと試用期間が残っていても通常の場合、会社側に支払い義務は書面に特例が無い限り発生しないと思います。
そして自営業は、労基で扱う対象者にはならないと思われます。
あくまでも労基は使用者と労働者の関係を結んでいる両方の法律を扱う機関ですのでご注意下さい。

自営業(個人事業主)のトラブルは国が設立した公的機関の“法テラス(日本司法支援センター)”にご相談されると良いと思います。
何か良い方法があると良いのですが。。。

📙【法テラス】参考まで
https://www.houterasu.or.jp/

No.2 21/12/18 15:58
匿名さん2 

自営業の者です。主さんと少し違いますが応援もかねて投稿させてもらいました。
企業から業務委託で仕事をもらい自宅で子供の面倒見ながら仕事をしています。
数年前に契約した会社が納品したにも関わらず、やり直しが多くて困ると言って、一方的にクビになりました。
労基に駆け込みましたが労使協定を締結していないから、こちらからは事業場に法違反として裁けないと言われました。
労基の窓口の方から法テラスのことを教えてもらいました。
1ヶ月の給与を取り戻すには少額訴訟を自分で申し出て、裁判する方法を教えてもらいましたよ。
法律に疎い私は結局、やらずじまいでしたが笑
あんな会社に裁判かけて勝ったとしても、のらりくらりで払ってくれなかったと思います。
精神的な傷はお金の問題だけではないのでお大事になさってください。

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