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社会人さん( 57 ♂ ) 20/05/17 12:02(更新日時)
仕事の量が減って派遣先の会社の都合で今まで週5日勤務から週4日勤務に変更してと言われました。この場合1日分の減額した賃金の休業手当の請求を派遣元会社に請求出来るのでしょうか?
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No.1 20/05/17 09:20 社会人さん1
この状況での変更なので、できないんじゃない?って思いますが。派遣元担当者に聞いてみたらいいと思いますよ💡
No.2 20/05/17 09:28 社会人さん0 ( 50代 ♂ )
>> 1 コロナ絡みでの業務量減少での措置です。担当者に聞いて見ます。
No.3 20/05/17 09:38 社会人さん3 ( ♀ )
補償されるのは直近の平均収入の6割までです。 今まで月に22日働いていたとして、18日に減ったら多分8割を超えます。 16日に減っても7割くらいなので、助成金の対象にはならないかもしれません。
No.4 20/05/17 12:02 社会人さん0 ( 50代 ♂ )
>> 3 そうですか。副業やらないといけないみたいですね。
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