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今日退職届を出すんですけど

社会保険に加入するべきか

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パートさん( 36 ♀ )
20/03/20 16:47(更新日時)

自営業で国民健康保険、旦那は低所得で非課税です。私はその旦那の扶養に入ってます。
パートで働きに出てます。今まで扶養内(130万以内)でしたが、去年の私の収入が180万とかなりオーバーしたため、年金事務所から年金の未納通知が届きました。
去年の数ヶ月分をまとめて払ってほしいとのこと。
今までは、夫婦ともに全額免除されていましたが、私のパートの収入が上がったからか、請求が来てしまいました。
私と旦那の分を合わせると24万ほどです。払えないので免除申請を出して結果待ちです。
これってやはり払わないといけないんですよね?
私が旦那の扶養を外れて、社会保険に加入したほうがいいんでしょうか?


No.3023053 20/03/17 17:53(スレ作成日時)

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No.1 20/03/17 17:57
パートさん0 ( 30代 ♀ )

続きです。
例えば4月から社会保険に加入したら、途中になってしまいますよね?
1、2、3月分は払わないといけないんでしょうか?
無知ですみません。

No.3 20/03/17 18:12
パートさん0 ( 30代 ♀ )

>> 2 ありがとうございます。
全額免除は却下されており、半分、4分の1など、いづれか支払わなければいけないそうです。
やはり180万ですと加入しないといけないんでしょうか?

  • << 9 >やはり180万ですと加入しないといけないんでしょうか? ⇒平成28年10月1日より短時間労働者(パート)でも厚生年金の加入対象となったので、収入が180万円だから社保に加入するとかしないとかでは無いようです。 📝≪判断基準≫ 労働時間及び労働日数が一般社員の4分の3以上である場合は「被保険者」になります。 また、 一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たすと「被保険者」になります。 ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと ・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所に勤めていること 上記の加入対象の設定は厚労省が最低限のルールを設定したものですので、主さんの勤務されている会社の就業規則に則る必要があります。 ⭐参考にしてみて下さい。(厚労省‐5.参考情報) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.html
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