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雇用契約について
雇用契約について教えて下さい。
一日の所定労働時間が約12時間になっています。
残業という扱いはありません。
これは違法でしょうか?
36協定を結んでいたとしたらあり?
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No.3011013 20/02/25 23:56(スレ作成日時)
>> 1
一般的な企業の話です。
一日の労働時間を記載したのは
36協定は、労働基準法で定められている、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことのできる時間を協定するのです。ですので、もし残業が全く無いということでしたら、締結する必要はありません。
しかし、36協定を締結せず、1週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて働かせると、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(罰則が科される前に是正勧告が先にあることが、一般的ではありますが、絶対とは言えません。)
法定労働時間を超えて働いてもらうためには、36協定の届出は必須です。なお、労働基準法自体は、同居の親族のみを使用する場合などの、ごく一部の範囲を除いて、労働者を使用する全ての事業に適用されることが原則です。
週休2日制であるため一日12時間×5日=一週間の労働時間が60時間になるということです。
- << 6 そこまで詳しいならこんな所で聞く必要なんかないでしょう 疑問な事は会社側に聞けばはっきりするのでは? それで納得出来なく次の行動に迷ったらその時こそここで皆さんに相談すれは良いのでは?
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