給料が少ない

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匿名
19/09/26 18:10(更新日時)

給料が手渡しのアルバイトをしていて、15分前にタイムカードを押さないと遅刻扱いになります。
(例えば9時からだったら8時45分までに押す)

ただ、15分前に押してもその8時45分から9時までの時給は出ていないのに仕事があるのでタダ働きになるわけです。
馬鹿らしく思い15分過ぎにタイムカードを押すようにしていたら、給料が減らされているのか自分の計算した給料とは合わないんです。
給与明細に書かれている働いた時間も4時間くらい少なく感じるのでおかしいなと思いました。
人間関係は良い職場なので泣き寝入りした方が良いですか?

No.2922973 19/09/24 23:18(スレ作成日時)

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No.1 19/09/24 23:31
匿名1 

契約書とタイムカードをもって労働基準局へ行きましょう。

No.2 19/09/24 23:38
匿名0 

>> 1 契約書はいただいてないんです。全部口頭説明でした。

No.3 19/09/24 23:52
匿名3 

15分がただ働きになる?
権利の主張するは自由だけどそんな事を言う人じゃ仕事に対して意欲を感じられない
仕事はちゃんと出来てるの?
労働時間で仕事の評価するんじゃなく仕事の質での評価ですよ

No.4 19/09/25 00:55
名無し4 ( ♂ )

俺の勤める会社と真逆ですね!
うちは15分以前の打刻は禁じられています!
退勤も15分経過しない時間に打刻しなければなりません! 15分が残業最小単位だからです。

No.5 19/09/25 05:45
匿名5 

うちは出退勤の打刻で、そんな決まりないけど、いつも30分から15分前には到着してるけどなぁ…

業務開始時間にスムーズに業務開始できるように出勤するものだし、そんなチマチマ考えて仕事している人がいるのが衝撃です。
あんまり仕事できない人なのかな?

No.6 19/09/25 09:17
匿名6 

その15分タダ働きという気持ちはすごくよく分かるのですが、仕方ない気もします。
おそらく遅刻扱いになっているのだと思いますよ。

No.7 19/09/26 13:58
匿名7 

15分でも働いた分はもらわないと!
雇用契約書がある会社で働きましょう。

No.8 19/09/26 18:10
さっちゃん ( SYSOP )

雇用契約書が無く、口約束でも労働契約は成立しているので安心して下さい。

①契約時間前なのに遅刻として減額される。
②労働時間より給与計算が少ない。
どちらも労働基準法では会社側の違反となると思います。

でも、人間関係が良好だから、我慢できる範囲なのか、労基に相談して未払給与分を訴えるかは主さん次第だと思います。

泣き寝入りや労基に行く前にを、社長か経理の方に労働時間(勤務時間)の再確認をした方が良いと思いますし、給与明細のことも「勤務時間と給与明細が合わないようなので確認してください」と問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

今回は労基に行かなくても請求する時のために、給与明細とタイムカードの控えを保管することをお勧めします。
人間関係がうまくいってるだけに迷っちゃいますね。

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