出勤日カレンダーと休日出勤
普通 会社は年間出勤日カレンダーを労基署に出すらしいんですが、労基署に提出しているカレンダーと従業員がもらえるカレンダーの内容が違いました
例えば従業員用カレンダーで休日になっている土曜日に出勤しても、労基署に提出カレンダーが出勤日になってると休日手当が付きません
従業員のほとんどが2つのカレンダーがあることを知らず、休日出勤のつもりで出ても通常出勤扱い
休んでも欠勤扱いにならない
総務に文句言ったところ「2つのカレンダーがあることを一人でも知っていれば問題ない」という回答本当に問題ないんでしょうか?
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No.2554600 17/10/29 16:49(スレ作成日時)
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