こんなとき、労働組合は、忠告などしないのかな。

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匿名
15/09/20 03:33(更新日時)

ある、運送会社のことです。
業務内容は、ホーム作業員です。
本来なら、ホームの荷物の整理整頓が、主な仕事です。
あるトラックだけですが、本来なら、トラックの荷物は、そのドライバー自身で、荷おろしを、するはずなんでさが、三年ほどまえから荷おろしを、するようになりました。
他の、トラックは、ちゃんとそのドライバー自身で荷おろしを、します。
このような、加重作業を、させた場合、その会社の労働組合は、会社に作業内容を、改めるよう、忠告したりしないのでしょうか?
これは、組合員自身が、組合に、嘆願することでしょうか?

No.2257790 15/09/19 22:33(スレ作成日時)

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No.1 15/09/20 02:30
サラリーマン1 ( ♂ )

それは、主さんとトラックのドライバーとの間のことであり、組合は関係ないのでは?
イヤなら荷下ろしをハッキリ断れば良いのでは?
断った事で会社を解雇されるということなら、話は別ですが、自分で断る自信がない事を、組合の人に嘆願(?)しても、組合の人も困るでしょう。

No.2 15/09/20 03:33
名無し2 

多少の仕事内容の変更は労基では難しいと思います。
ドライバーの方や会社の上司と話し合ってください。

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