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匿名( ♀ ) 15/05/20 07:46(更新日時)
学生です。今、飲食店のバイトと家庭教師のバイトをかけもちしています。 この場合、合わせて年間130万までじゃないと社会保険の支払い義務がきてしまいますか? それとも家庭教師の報酬は別になるのでしょうか? わかる方いますか?お願いします。
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No.1 15/05/20 07:46 ゆる子 ( ♀ 0wh0re )
はい、その通り。合算して所得としてみなされます。
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