食品衛生管理の資格を取るには

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匿名さん
13/04/03 06:12(更新日時)

調理師と栄養士は,専門学校を卒業しないと資格がとれないですよね?
食品衛生管理なら短期でとれるようなことを以前聞いたことがあるんですが
詳しい方教えてください。
自営でパン屋さんをやりたいんですが営業するには、
食品衛生管理の資格が必ず必要なんですよね?
栄養士や調理師の資格はいらないんですよね?

こういのってどこできいたらいいのでしょうか?

詳しい方色々アドバイスお願いします(^-^ゞ

No.1933418 13/04/02 15:53(スレ作成日時)

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No.1 13/04/02 16:35
匿名さん1 

それって保健所に届け出るだけじゃなかったっけ?
コンビニとかにもプラスチックなプレートに名前を書いて貼ってあるよね?
勘違いかな?

No.2 13/04/02 16:42
匿名さん1 

食品衛生責任者と間違えてた(汗)
食品衛生管理者は国家資格。
パン屋をするだけなら、食品衛生責任者で良いはず。営業許可をとるときに責任者も名前を書くだけのはず。

No.3 13/04/02 16:46
通行人3 

以下コピペ



資格
食品衛生責任者
保健所で申し込み書をもらって記入郵送した後、講習を受けます。
※以下の条件に該当する方は講習を受ける必要はありません

栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
保健所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
(地域によって異なるようですが東京都では月に5~7回開催されています。
 講習費は10,000円(教材費含む)で受講当日に払います。また希望する方には「食品衛生責任者名札」(東京都用)が700円で販売してくれます。
 受付は申込書の先着順とし、定員になり次第締切られてしまいます。ですのでHPなどで日程を確認し早めに申し込んでおくと良いでしょう。
営業許可書
パン屋を開業するには当然営業許可というものが必要になります。
営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと食品衛生法施行条例に定める施設基準に合致した施設を作ることが必要です。営業許可申請は、営業所を管轄する保健所で行います。

手順としては

事前相談
申請書類の提出
施設検査の打ち合わせ
施設完成の確認検査
営業許可書の交付
営業開始
となっています。
営業許可には期限があるので満了後も引き続き営業を継続される方は、許可の更新手続を忘れないようにしましょう。

No.4 13/04/02 17:46
シスオペ ( SYSOP )

シスオペです。
本スレッドは板違いであった為「資格・試験・免許」へ移動させて頂きました。
宜しくお願い致します。

No.5 13/04/03 06:12
匿名さん0 

みなさんありがとうございました✨
3さん詳しくありがとうございます(^-^ゞ

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