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匿名 12/11/22 03:20(更新日時)
労災で死亡事故が発生した場合、労働基準局監督署 から査察が入るのでしょうか? その場合、会社はどうなるんでしょうか?
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No.1 12/11/14 22:15 名無し1
よほどの違反でもない限り、会社は特段何も変わらないですよ。うちの会社がそうでしたから。
No.2 12/11/14 22:20 名無し2
労災が認められた場合のことかな 事故は全て労災適用になるとは限りませんよ
No.3 12/11/14 22:30 匿名0
>> 1 よほどの違反でもない限り、会社は特段何も変わらないですよ。うちの会社がそうでしたから。 レスどうもです。 前に聞いた話だと、監督署から査察が入って、会社が1週間操業停止になったと聞いたんですが…そんな事は無いのですか?
No.4 12/11/14 22:32 匿名0
>> 2 労災が認められた場合のことかな 事故は全て労災適用になるとは限りませんよ レスどうもです。 死亡事故は、無条件に労災にならないのでしょうか? 作業中の死亡事故なんですが…。
No.5 12/11/14 22:36 名無し5
死亡事故がいかなるものだったのかわかりませんが、先に警察が来てそれからではないでしょうか。
No.6 12/11/22 03:20 リブ ( 20代 ♀ 999fre )
警察署と労働基準監督署が両方来ます。 警察署は事件性がない(事件でなく事故である)と判断すれば、すぐ帰ります。 労働基準監督署は 会社に是正勧告(こういったことが要因で事故が起きたと書いた紙)を出します。 被害者の遺族はー… といいますと裁判になれば、会社と上司を訴えることになります。 場合によっては上司のみ、上司というのは仕事の管理や指示をしていた者をいいます。 もし死亡した方が1番上の上司たるポジションにあれば、自己管理が出来ていないという見解になる可能性もあります。
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