賃貸“敷金全額償却”について
板違いでしたらすみません。
賃貸の契約時にペットを飼う理由で
敷金13万は全額償却しますということでした。
しかし、何かのホームページで“敷金全額償却は捺印してても無効である”と見ました。
これが本当なのかどうかご存知の方
いらっしゃいますか?
よろしくお願いいたします。
No.1800331 12/05/31 03:30(スレ作成日時)
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関西と関東では判例が違います。また、主さんの場合ペットを飼うことを許していただく条件だったので、一般論では片付かないと思います。
敷金鑑定士って方のアメブロに事例のQ&A沢山載っています。検索してみて下さい。
はじめまして。
仮に無効なのだとすると、消費者契約法10条に基づいた無効の可能性はあると思います。
早い話し、消費者不利な約定は上記法律に基づき無効だと言う事です。
補足ですが、
判例には西も東も関係ありません。
以上、参考までに。
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