児童扶養手当の支給について

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匿名( 31 ♀ )
11/01/10 07:12(更新日時)

子供2人のシングルマザーです。
去年離婚し、児童扶養手当を8月、12月と支給していただきました。
仕事が見つかり、子供の卒園&入学に合わせて3月に転居予定です。
本来なら4月に支給予定の1月からの4ヶ月分は、転居して資格消失する3月分まで計算して貰えるのでしょうか❓
それとも転居の手続きを出すと、前回の12月を最後に全額消失してしまいますか❓

No.1501939 11/01/09 22:09(スレ作成日時)

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No.3 11/01/10 00:02
匿名0 ( 30代 ♀ )

>> 1 今年は現況届けをだして、金額は決まっています。 すぐに資格喪失にはなりませんよ。 来年の現況届け提出時に、2人扶養なら枠もひろいので、収入… レスありがとうございます。
現自治体の区域外へ転居なので、支給元や金額も変わるでしょうからまず転居の手続きですよね💦
3月分までは貰えるようですね。少しホッとしました。この場合どういった方法で支給なのかはわかりませんが…
転居先でも直ぐに手続きしますが、前回も支給まで2ヶ月かかったので当てにならないです😢
仕事が4月からなので、入学準備や下の子供の保育園準備で費用がかかるので心配でした。

No.4 11/01/10 00:12
匿名0 ( 30代 ♀ )

>> 2 3月の転居が、貴方の親御さんに扶養される状況になるなら“支給停止関係届”を提出していただき、4月分の手当から停止することになります なお、… レスありがとうございます。
4月分から停止なのですね。支給方法は3月分までを4月に支給されるのでしょうか…役所で聞いた方が早いですね💦

転居先は県外なので、届けをきちんと出して振込みも確認します。
ありがとうございました。

  • << 5 貴方が実家に戻って親御さんの世帯に入った場合、支給停止になることもあります(ならないこともある) 今までどおり、お子さんと3人で生計を営むときは、4月以降も支給が継続されます その場合、通常4月中旬に受けるべきものが、5月以降に振り込まれることになると思います 世帯員の構成に変動がなければ、8月受給分まで手当額は変わりません
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