児童扶養手当の支給について
子供2人のシングルマザーです。
去年離婚し、児童扶養手当を8月、12月と支給していただきました。
仕事が見つかり、子供の卒園&入学に合わせて3月に転居予定です。
本来なら4月に支給予定の1月からの4ヶ月分は、転居して資格消失する3月分まで計算して貰えるのでしょうか❓
それとも転居の手続きを出すと、前回の12月を最後に全額消失してしまいますか❓
No.1501939 11/01/09 22:09(スレ作成日時)
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>> 2
3月の転居が、貴方の親御さんに扶養される状況になるなら“支給停止関係届”を提出していただき、4月分の手当から停止することになります
なお、…
レスありがとうございます。
4月分から停止なのですね。支給方法は3月分までを4月に支給されるのでしょうか…役所で聞いた方が早いですね💦
転居先は県外なので、届けをきちんと出して振込みも確認します。
ありがとうございました。
- << 5 貴方が実家に戻って親御さんの世帯に入った場合、支給停止になることもあります(ならないこともある) 今までどおり、お子さんと3人で生計を営むときは、4月以降も支給が継続されます その場合、通常4月中旬に受けるべきものが、5月以降に振り込まれることになると思います 世帯員の構成に変動がなければ、8月受給分まで手当額は変わりません
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